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経営者の矜持

2019年5月1日

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 日産自動車の前会長のカルロス・ゴーン被告は、四月上旬に会社法違反(特別背任)容疑で四回目の逮捕となった。予告されていた記者会見はビデオメッセージに。

 「かけられているすべての嫌疑について、私は無罪である。私は常に無実である。……いま起きていることは、陰謀、策略、中傷である」

 刑事手続きは推定無罪の原則が貫かれている。ゴーン容疑者の「無罪」の主張は当然のことである。

 ゴーン容疑者の容疑ついては、裁判を待たなければならないのは理解しながらも、日本人が抱く違和感には、トップとしての信認はすでに失われているのではないか、という思いがあるのではないか。

 日本の戦争責任を戦勝国が追及した、極東国際軍事裁判において、弁護側が被告たちに無罪を主張するように促したのに対して、敗戦に至った責任を痛感している被告たちの中には納得できない人々が多かったことは知られている。

小林正樹監督のドキュメンタリー・フィルム「東京裁判」(一九八三年)のなかで、罪状認否にあたって、自らの責任について述べようとして、ウィリアム・ウェブ裁判長が遮って、有罪か無罪かを厳しく問うシーンは象徴的である。

日本の「第二の敗戦」と呼ばれるバブル経済崩壊から二十年を経て、破綻した金融機関や金融当局の政策などについて、出版が相次いでいる。

最新刊の「最後の頭取」(河谷禎昌著・ダイヤモンド社)は、あまたの「バブル崩壊本」のなかで最も優れた著作である。「後知恵」によって、当時を断罪するバブル本とは異なって、破綻した北海道拓殖銀行(拓銀)の最後の頭取だった、河谷氏が当事者として自らを冷静にみつめながら、刻々と迫る崩壊に向けたさまざまな動きを告白しているからである。

北海道を拠点とした都市銀行だった拓銀は、東京にも拠点を構えて、土地融資や関連会社への融資に拍車をかけて不良債権を膨らませた。河谷氏はこうした融資に直接的にかかわったわけではなかった。負傷債権の処理に窮した経営陣は、河谷氏に「後始末」を託すしか道はなかったのである。

拓銀の一三代目の頭取である河谷氏は、九四年六月から九七年一一月の経営破綻まで務めた。破綻後に会社法違反(特別背任罪)で起訴され、一審の札幌地裁では無罪を獲得したが、二審の札幌高裁で逆転有罪、最高裁で刑が確定して、二〇〇九年一二月から一年七カ月服役した。

金融機関の破綻をめぐって刑事責任を追及されて、服役したトップは河谷氏だけである。逮捕時点の年齢が六四歳、服役したのは七四歳。

弁護士は、高齢や病気を理由にした「刑の執行停止」の申請を勧めたが、河谷氏は「私は『最後の頭取』として、刑に服する意思を固めていました」と振り返る。検察の取り調べに対して「破綻罪というものがあれば、私はその罪に当たる」と述べたという。

逮捕から裁判闘争まで河谷氏を支えたのは、元拓銀ОBとОGたちのカンパだった。経営トップの矜持を世論に訴えられなかった当時の拓銀の広報部門を惜しむ。

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フジサンケイビジネスアイ 3月19日付 「高論卓説」 寄稿

漫画界が反発するダウンロード規制

日本文化は創作から二次作品が生まれる

 東京・神保町にある小さな落語の定席が10周年を迎えるのを記念して、武道館で落語公演会が2月下旬に開かれた。さだまさしとのコラボレーション企画とはいえ、1万以上収容の会場がほぼ満席だった。寄席からホール落語全盛時代となって久しいが、それでも観客数は多くとも1000人前後である。

 当代の噺家を代表するふたりが、さだと新しい落語公演の在り方を魅せた。立川談春は、遊女と染物師の愛の物語「紺屋高尾」、立川志の輔は、貧しい長屋に住む大工の妹が大名の側室となって、跡取りを生む「八五郎出世」を演じた。さだは、それぞれが高座を下りると、アンサーソングとして、愛し合う人が出会う「いのちの理由」と、子どもの成長をみつめる「親父の一番長い日」を歌った。

 落語と歌謡という異なる分野が、相互に刺激し合って大会場の観客の拍手と歓声を呼ぶ。古典芸能の世界では、歌舞伎と文楽、落語などそれぞれの分野で創作された作品が、他の分野に移されて二次作品として新たな命を育む。「紺屋高尾」はもともと浪曲の演目で、落語となり、時代劇映画にもなっている。

 「日本文化の中では、見立てや本歌取りのようにさまざまなオリジナルに対する二次創作として作品を展開するのは、ごく普通の手法である」と、東京工業大学教授の出口弘さんは「コンテンツ産業論」(東京大学出版会)のなかで説いている。現代の多様化するコンテンツの「最も影響力の強い物語の上流」として、出口さんは漫画をあげる。漫画はアニメとなり、テレビドラマとなり、映画となる。漫画自体も、世界的な同人誌の交流会であるコミックマーケットをはじめとする、書き手と読み手が相互に創作から二次作品を生み出す制作過程を踏んでいる。

 海賊版の違法ダウンロードの規制を強化する著作権法改正案に対して、漫画家が反発しているのは、日本文化のコンテンツの制作の歴史からうなずける。漫画たちは、ネットのなかで自分の作品の制作に必要と考える画像をダウンロードし、色彩についても参考となる色使いをそのまま作品に活かすこともあるという。超党派のMANGA議員連盟会長の古屋圭司・衆議院議員が安倍晋三首相に、違法ダウンロードの規制の拡大に反対する意向を伝える事態となった。自民党総務会は改正案の了承をいったん見送って論議を深めることにしている。

 中国や韓国が、日本のアニメの世界進出にならって産業政策に位置付けて、その振興を図っている。しかし、世界的なヒットになった、新海誠監督の「君の名は」や、アカデミー賞の長編アニメ映画賞にノミネートされた、細田守監督の「未来のミライ」に匹敵するものはないといえるだろう。

 漫画の歴史をさかのぼれば、江戸時代の葛飾北斎の絵手本「北斎漫画」まで至る。違法ダウンロードの規制問題は、はからずも日本文化の構造を政治家にも認識させたのである。

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フジサンケイビジネスアイ 2月1日付 「高論卓説」 寄稿

東京五輪は文化催事もカギ

ロンドンに学ぶ都市の魅了向上

 ロンドンのサウス・ケンジントン地区にあるロイヤル・アルバート・ホールは、高さ約40mの天井を望む楕円形の劇場が約7000人の観客で埋め尽くされていた。クリスマスシーズンの定番である「くるみ割り人形」のバレーを昨年末に観た。演奏はロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、バーミンガム・ロイヤル・バレー団の公演である。会場は、BBCが夏に「BBCプロムナードコンサート」(The Proms)を開催する。サーカスなどの公演もあって、ここへ行けば何かに出会える。

 ウエスト・エンド地区は、ニューヨークのブロードウェイと並ぶ演劇の街。「レ・ミゼラブル」や「オペラ座の怪人」の看板が掲げられた劇場に人の波が飲まれていく。

 ロンドンはすべての季節を通じて、訪れる人々に文化を提供しているのだろう。森記念財団が毎年発表している「世界の都市総合ランキング」18年版によると、ロンドンは2012年にニューヨークを抜いて首位に立って以来、その地位を保っている。東京は16年にパリを抜いて、ニューヨークに次ぐ3位である。

 「経済」と「交通・アクセス」など、ランキングを算定する根拠となる項目のなかで、ロンドンは「文化・交流」において他都市を圧倒して首位である。東京は、ニューヨークとパリに次いで4位と差がある。

 世界都市ランキングのトップにロンドンが立った12年は、五輪開催年である。オリンピック憲章の根本原則として「オリンピアズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求する」とある。ロンドン五輪における「文化オリンピアード」の成果に注目して、来年に迫った東京五輪も文化の成果を上げるべきだ、と主張するのはニッセイ基礎研究所の吉本光宏さんである。

 ロンドン「文化オリンピアード」は北京大会終了後から、オリンピック・パラリンピックまで4年間行われた。参加者数は4340万人にのぼった。吉本さんが注目しているのは、英国全土の小さな市町村も含めて、劇場や美術館などの文化施設ばかりではなく、公園やストリート、歴史的な建造物、景勝地など1000カ所以上で開催されたことである。

 東京五輪に向けた「文化プログラム」として、文化庁は20年にかけての4年間で20万件の文化イベントと参加人数5000万人の目標を掲げる。内閣官房は五輪後も文化力を向上させようと「beyond 2020」計画を策定した。

 こうした目標を達成して、ロンドン「文化オリンピアード」をしのぐ素地はある。全国各地で毎日のように開かれているお祭りであり、地域の催事を支援する企業や個人、文化施設で催されている習い事の発表会の数の多さである。

 「くるみ割り人形」を演じた、バーミンガム・ロイヤル・バレー団のダンサーの最高位である、プリンシパルには日本人の平田桃子がいた。お菓子の国の王女役である。ロシアの名門マリンスキー・バレー団では同じ演目で、永久メイが主役の少女マーシャを演じている。東京がロンドンになる日は夢ではないかもしれない。

 

 

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政治経済情報誌・ELNEOS 1月号寄稿 ほまれもなく そしりもなく 「田部康喜」広報マンの攻防」

 P・F・ドラッカーは「マネジメント【エッセンシャル版】」(上田惇訳・ダイヤモド社刊、二〇〇一年)のなかで、「企業=営利組織ではない」という項目を立てて、それまでの経営学の常識を否定している。

 「利潤動機には意味がない。利潤動機なるものには、利益そのものの意義さえまちがって神話化する危険がある。利益は、個々の企業にとっても、社会にとっても必要である。しかし、それは企業や企業活動にとって目的ではなく条件である。企業活動や企業の意思決定にとって、原因や理由や根拠ではなく、その妥当性の判断基準となるものである」

 こうした観点から、ドラッカーは、企業の組織構成のなかで「コストセンター」と「プロフィットセンター」の区分を厳に戒めている。企業のすべての組織はマネジメントによって統合されて「高い利益をあげて、初めて社会貢献を果たすことができる」としている。

 企業の法務、人事、財務、経理、宣伝、IRそして、広報部門も「コストセンター」とみることは社会貢献という目的を見失わせる。

 ところがどうだろうか。最近の大企業の広報部門の動向をみるとき、部門をインハウスとして独立の会社組織としてグループ企業からの受注も見込んでいる形態は納得できないこともない。

 新興企業が上場までの間、PR会社の支援を仰ぐことも頭から否定するつもりはない。

 日本においては、そもそも広報パーソンの適格者が不足している。自社の新しい商品やサービスをPRするばかりではなく、危機管理の前面に立つ経験を持った人材である。

 さらに残念なことに、企業の経営者が広報とIR、宣伝の区別を認識していないことも多い。

 デジタル時代を迎えて、PR会社が記者クラブに対するリリースの配布やメディアの記者たちとの人脈を駆使する市場が激変している。

 リリース配信会社の登場と隆盛である。ネットを通じたやりとりで、リリースの作成からメディアへの配信、フェイスブックやツイッターなどによって拡散させることまで、引き受けてくれる。配信先のメディアも大手新聞社やテレビ局ばかりではなく、専門紙・誌も細かく選ぶことができる。

リリースが掲載されたメディアについて、リポートまでくれる念の入ったことである。それぞれの段階ごとに料金も確立している。

 この分野では大手五社が競争を繰り広げている。ネットならではの各社のサービスと料金の比較サイトまである。

 各社のサイトをみると、大手企業でもこのサービスを利用していることがわかる。

 友人から最近、ある企業を相手取った訴訟について広く周知したい、と相談を受けた。東京・霞が関の記者クラブの門戸は開かれていた。個人がからむ案件のために、断られるかと思ったのが杞憂だった。

 ところが、配信サービスは「リリースの考査の結果、引き受けられない」と断られた。考査の基準は明らかにされていない。企業を相手取った訴訟は配信できない、ということである。

 配信会社は、ジャーナリズムにつながる窓でも、企業の危機管理のてがかりにはとうていならない。

 

        (この項了)

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政治経済情報誌・ELNEOS 2月号寄稿 ほまれもなく そしりもなく 「田部康喜」広報マンの攻防」

 東京医科大学が、合格点をクリアした女子受験者や多年の浪人受験生を不合格にした問題などについて第三者委員会の最終報告書をホームページに掲載したのは二〇一八年十二月二八日のことである。平成最後の歳末の押し詰まった時期。過去の経緯から考えて、当然開かれるべき記者会見もなかった。

 文部科学省の私立大学支援事業をめぐる汚職事件で前理事長と前学長が贈賄罪で在宅起訴されたのは一一月のことである。ふたりは収賄罪で起訴された前文科省の局長に対して、補助金の見返りとして、東京医大を受験した局長の息子が合格点に達していなかったにもかかわらず合格にした、という容疑である。贈収賄事件は七月に発覚、翌月には入試の不透明さが浮上した。

 株式上場企業に課される「適時開示」の原則は、企業が決定や不祥事を認識した「適時」に「適切」な開示を求めている。

 この原則は、会社法や証券取引所の規則の側面から説明されることが多い。しかし、企業の広報パーソンが熟知しているように、「適時開示」の範囲はメディアとの攻防のなかで拡大してきたのである。

例えば、決算の記者会見におけるリリースの中身はかつて、売上高と営業利益、計上利益、税引き後利益、そして来期の予測に加えて、簡単なバランスシートが付されているだけだった。最近の決算リリースは、最終的に株主総会に提出される有価証券報告書に近い多数の情報が盛り込まれている。

 「メディアは権力をチェックする役割を担う第四の権力である」と、政治部や社会部のように息みかえらなくとも、経済部あるいは金融部の記者たちたちは企業とともに企業の情報開示の原則を積み重ねてきたのである。

 東京医大の最終報告書の情報開示のありようはどうか。「適時」ではなかったことは明らかである。「適切」であったかどうかは、報告書の中身を見ていく過程で論外であることがわかる。

 そのまえにまず、日本弁護士会連合会が二〇一〇年七月(同年一二月改定)に策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」について触れたい。策定にあたっては「企業等」に、官公庁や地方自治体、独立行政法人、大学、病院などが含まれるとしている。

 東京医大の最終報告書も、このガイドラインに沿ってまとめられた。ガイドラインは、第三者委員会の不祥事に対する調査や認定、評価などの「活動」と、「独立性と中立性」、委員となる弁護士はその事業に関する法令の素養があり、内部統制、コンプライアンスなどに精通した人でなければならないことなどを示している。

 このガイドラインも改定の時期にきているのではないか。「適時開示」の原則が盛り込まれていないのである。第三者委員会から報告書を受け取った上場企業は、適時開示する義務を負う。ガイドラインが想定しているさまざまな組織もまた適時かつ適切な情報開示をすべきなのは論を待たない。

 東京医大の最終報告書が適切性も欠いているのは、試験問題が漏えいした疑惑も浮上してことを取り上げながら、詳細な調査を怠っていることである。さらに、医学科のみならず、看護学科でも医学科同様の入試不正があったことに確信を持ちながら、その実態の解明に至っていない。

        (了)

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